2008年6月1日より、七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転することが、道路交通法第七十一条の五第二項により禁じられることになり、違反すると高齢運転者標識表示義務違反に問われることとなった[2]。この禁止規定に違反する罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があり[3]、過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者も同様に、二万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性がある[4]。ただし、無免許運転や酒酔い・酒気帯び運転等で無い場合は、高齢運転者標識表示義務違反は、交通反則通告制度の対象であり、検挙された違反者には4,000円[5]の反則金の納付が通告される。反則金の納付は任意であるが、納付した場合は刑事訴追を受けて前述の罰金・科料に処せられることは無い[6]。また、違反者には違反点数として1点が付される[7]。




とうとう道路暫定税率が衆議院で可決
Author:ランママ
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